成年後見Q&Aトップページ > 業務案内 > 成年後見制度 > 成年後見Q&AQ&A すべて開く成年後見制度を利用できる人ってどんな人ですか?精神上の障害(認知症、知的障害、精神的障害)によって、判断能力が不十分な方が利用できます。 成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまうのですか?戸籍には載りません(以前の制度では記載されていました)。そのかわり、登記がされます。この登記情報は、法務局でとることができます。 重度の身体障害者は利用できますか?身体上の障害があっても、精神上の障害がない方は利用できません。 外国人は利用できますか?本国法による制約はありますが、原則として利用できます。 法定後見の申し立ては誰がやるのですか?民法上は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、後見督人等、検察官、市区町村長です。 法定後見の申し立てはどこにするのですか?本人(制度の利用を受けたい人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。 申し立ての費用はどのくらいかかりますか?実費で、約8千円+鑑定料5万~7万円程度(明らかな後見案件の場合は鑑定が不要なケースもあります)かかります。 手続きを司法書士等、専門家に頼む場合はその手数料がかかります。 成年後見人は誰でもなれるのですか?成年後見人となるのに、特別な資格はありません。しかし、次のような人はなれません。 ①未成年者 ②成年後見人等を解任された人 ③破産者で復権していない人 ④本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子 ⑤行方不明の人 通常はどんな人が後見人等になるのですか?申し立て時に、「候補者」を書くことができます。親族等が一般的ですが、適当な方がいない場合や、身寄りのない場合等もありますね。そのような場合は空欄で提出することもでき、司法書士や弁護士、社会福祉士等の専門家が後見人等に選任されることがあります。候補者に書いたからと言って必ず選任されるわけではなく、家庭裁判所が様々な事情を考慮して選任しますので、候補者とは別の人になる可能性もあるのです。 専門の方に後見人等になることをお願いした場合、料金はどのように支払うのですか?月々支払うような仕組みではなく、1年に1回、家庭裁判所が報酬額を決めます。その金額を、ご本人様の口座等からいただくしくみです。