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簡易裁判所訴訟業務

訴えられるとは,どういうことなのか?

裁判所に訴えられるということを初めて経験される方も多いと思います。
なぜ,自分が訴えられるのかと,不安や怒りを持つ方も多いです。
しかし,「訴えられた」ということは,「二人で紛争(もめごと)を解決するのは難しいから,裁判所で判断して欲しい」ということにすぎません。
相手(原告)の請求が認められるか否かは,裁判を進め,裁判所が判断することです。
落ち着いて考え,まずは,早めに司法書士にご相談ください。

裁判(訴訟)で司法書士に代理人となってもらうメリット

1 面倒な書面作成をしてもらえる
司法書士がパソコンで書面を作成
裁判で提出する書面は,主張したいことを記載する訴状,答弁書,準備書面の他,証拠の申出に関わる証拠説明書,証拠申出書,文書送付嘱託申立書,文書提出命令申立書など様々なものがあります。提出の方法はルールがあります。しかも,書くべき内容を目的を達成するために必要十分なことに絞るという専門的技術も必要です。
司法書士に依頼すれば,書き方を調べる時間,書類を作成する時間,裁判所に提出する時間を全て省くことができます。
 
2 裁判所に代わりに出頭してもらえる
司法書士が代理人として裁判所へ出頭
裁判は,平日の日中に行われ,決まった期日に出頭しなければなりません。仕事・家庭の用事があっても,都合を付けて,出頭しなければいけません。出頭しなければ,相手方の主張,証拠だけを見て,裁判所が判断しますので,敗訴する可能性が高くなります。
司法書士に依頼すれば,(尋問など本人が裁判所に行く必要がある場合を除き)仕事を休んだり,家事,育児の時間を調節して,裁判所に出頭するための時間を省けます。
 
3 何を主張すべきか,してはならないのか,何を証拠として出すべきか専門的に判断してもらえる
裁判では,自分の請求することを認めてもらうために,どんな事実があったことを言わなければいけないのか,言わない方がいいのか,そのためにどんな証拠を出さなければいけないのか,出さない方がいいのかを,考えなくてはいけません。
司法書士に依頼していれば,ご本人の話を聞いて,そのお話を整理し,請求するために必要な事実だけをピックアップし,必要な証拠,出さない方が良い証拠を選別します。不必要な主張,証拠があると,言いたいことが裁判所にうまく伝わりません。

例えば,お金を貸したから返して欲しい,という請求をされている場合には,どんな合意があったことを主張しなければいけないのか,その合意があったことをどんな証拠で証明しなければいけないのか,お金を返したというのであれば,どんな事実を主張しなければいけないのか,証拠は何を出すべきか,ということを理解しているのが司法書士です。

訴えられたときに注意すべき大事なこと

1 できるだけ訴状(裁判所からの書類)は早く受け取る
訴状は「特別送達」という書留に似た手続きで送られます。そのため,不在の場合は,郵便局に留め置かれます。これを放置しておくと,裁判期日間際になってしまうことも有り,準備期間が少なくなりますので,できるだけ早く取りに行く(又は再配達)ようにしましょう。
 
2 できるだけ早くに相談する
1回目の裁判の期日は,訴訟提起からおよそ1ヶ月後に指定されていることが多いです。裁判期日の直前に司法書士に相談しては,自分で裁判手続を行うとしても,相談結果をふまえた準備をするのに時間が不足します。また,司法書士にも予定がありますので,予約を取れず,すぐに相談ができないことも多いです。今後の対応を決めるために,できるだけ早く,余裕を持って司法書士に相談しましょう。
3 相談するのが間に合わない場合,書面作成が間に合わない場合には,必ず,裁判期日に裁判所に出頭する
訴状を受け取ったのに答弁書を提出せず,裁判所にも出頭しないと,相手方の請求を認めたとして敗訴します。間に合いそうにない場合には,必ず,出頭して裁判所で意見を言いましょう。
ご本人が出頭すれば,丁寧に聞いてくれる裁判官が多いです。
鈴木敏夫司法書士事務所
〒010-0951
秋田県秋田市山王6丁目19-8
TEL.018-862-2394
FAX.018-862-1398
メールアドレス s-toshio@nifty.com
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