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債務整理

債務整理とは、多重債務者を救うために合法的に借金を減らす手段です。            
負債額や収入の状態によって、3つの選択できる手段があります。  

・任意整理

任意整理とは、司法書士が債権者と返済の方法や返済の金額について交渉をして支払が可能になるような(今よりもよい)条件での合意を成立させる手続きです。            
減額の成立後は借金を分割でお支払いただきます。            
債権整理の手続きの中で、裁判所が関与しない手続きなので最もよく利用されます。            
ただし、借入が今後約5年間できなくなります。(いわゆるブラックリストです)            
            
*任意整理の手続きを行うにあたり、司法書士の代理権の範囲は     債権者の主張する金額が140万円以内である場合に限られます。            
ただし、個別の債権ごとの価額を基準とします。            
例)100万円の借り入れが3口あり、合計300万円だから司法書士の代理権の範を超えるということにはならず、3口とも司法書士が代理できるということです。            
 

・自己破産

自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」をもらい、全ての借金をゼロにする手続きです。破産が認められるのは「支払不能」となった場合です。支払不能とは、債務者の負債額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。自己破産が認められると、借入が5年~10年できなくなります。            
さらに、住所氏名が「官報」という国の機関紙に掲載され、免責決定を受けるまで 一部就けない職業がでてきます。一定以上の価値のある財産は手放すことになります。
            
司法書士は、裁判所提出破産申立書の作成から、免責になるまでの書類作成に関する手続きをお手伝いできます。

・個人再生

個人再生とは裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。裁判所に提出した再生計画が認可されると、原則として債務が減額され、減額された債務を、3~5年で支払ます。        
自己破産と違い、一定条件を満たせば、住宅を手放さずに手続きをすることができます。簡単に言えば、個人再生は任意整理と自己破産の中間のような制度です。        
ただし、自己破産と同様に5~10年の借入ができなくなり、「官報」への住所氏名の掲載は行われます。        
 
鈴木敏夫司法書士事務所
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