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成年後見制度

なぜ成年後見制度が必要か?

成年後見制度は認知症の高齢者など判断能力の低下した方の意思を尊重し、その権利を守るための制度です。
普段はあまり意識しないかもしれませんが、私たちは契約社会の中で生きています。日常の買い物をしたり、病院で診療を受けたり、老人ホームに入所するのもすべて契約で成り立っています。
契約するためには判断能力が必要ですが、判断能力が衰えてしまった方は、適切な契約を結ぶことができず、かえって悪徳業者に騙されて契約するなど、消費者被害を受けることもあります。
また、在宅で生活したいのに施設に入れられてしまったり、又は、自分が希望しない老人ホームに入れられてしまったりなど、身の回りの生活のこともきちんと配慮されなければなりません。
成年後見制度は、家庭裁判所から選任された成年後見人が家裁の監督の下、高齢者などの判断能力の衰えた方の権利を擁護するという制度です。
元気なうちから成年後見制度のことを知っておくことが必要です。

成年後見の申立書類を作ったり申し立てるのは司法書士に頼まなくても簡単なのではないか?

① 成年後見人等は自動的に付けてくれるものではなく、家庭裁判所に成年後見の申立をしなければなりません。申し立てができるのは、ご本人の外、4親等内の親族などです。
司法書士がサポートできる業務の一つがこの成年後見開始の申し立てについてのサポートです。
この申立手続については、必要な書類や費用のことなどは家庭裁判所のホームページや電話で問い合わせれば教えてくれますので、わざわざ司法書士に依頼しなくてもご自分で申し立てることもできます。
 
② ただ、自分で申立てができるという場合であっても、司法書士に申立を依頼される方もたくさんいらっしゃいます。やはり、きちんと説明を受けたとしても忙しくて必要な書類をそろえられないとか、専門家に頼むことによる安心感は代えがたいものがあるとのことです。
 
③ また、そもそも申立手続を司法書士に相談したり、依頼した方がよいケースというものもあります。
それは、ご本人が虐待を受けているというような難しいケースや、親族間で対立があるケース、またご本人が医師の診察を嫌がるなどして家庭裁判所に提出しなければならない医師の診断書の取得が難しいケースなど、法律専門家である司法書士の関与が必要となる場合です。
     
④ また、後見申立という視点だけにとらわれずに、この機会に、一度、ご本人の身の回りの総合的な法的問題点を洗い出すという意味でも法律の専門家に相談してみたらよいのではないかということを強く思います。
鈴木敏夫司法書士事務所
〒010-0951
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