不動産登記
不動産登記
不動産登記とは、土地や建物の所在や権利関係などを
法務局で管轄する帳簿に記載する一連の手続きです。
主な例としては次の通りです。
法務局で管轄する帳簿に記載する一連の手続きです。
主な例としては次の通りです。
・土地や建物を、相続・売買・贈与するとき
土地や建物を売買、贈与される場合は、契約後に
「所有権移転登記申請」を行います。
「所有権移転登記申請」を行います。
土地や建物の所有者の方がお亡くなりなったときは、
「相続による所有権移転登記申請」を行います。
こちらは、相続人の人数によって、相続される財産の分割協議などが必要となりますので、詳しくはご相談下さい。
「相続による所有権移転登記申請」を行います。
こちらは、相続人の人数によって、相続される財産の分割協議などが必要となりますので、詳しくはご相談下さい。
・建物を新築したとき
新しい土地を購入し建物を新築されたときは、はじめに「建物表題登記申請」を行います。これは、法務局に記録されている登記簿に構造や床面積などを公示するもので、建物の図面や確認済証などを法務局に提出して行います。この登記申請代理は、土地家屋調査士が行います。
次に「所有権保存登記申請」と住宅ローン等を利用される場合は同時に「抵当権設定登記申請」を行います。この登記申請代理は、どちらも司法書士が行います。
次に「所有権保存登記申請」と住宅ローン等を利用される場合は同時に「抵当権設定登記申請」を行います。この登記申請代理は、どちらも司法書士が行います。
・住宅ローン等を完済したとき
住宅ローン等を完済したときは、「(根)抵当権抹消登記申請」を行います。
抵当権をそのままにして、相続が発生したような場合は、手続きが複雑になることがあります。
抵当権をそのままにして、相続が発生したような場合は、手続きが複雑になることがあります。